法定後見とは
成年後見制度のうち、法定後見制度は、認知症や知的障害、精神障害により判断能力が不十分な方を家庭裁判所に選任された成年後見人等が支援する制度です。
成年後見制度には、法定後見制度の他に任意後見制度があります。それぞれの特徴は次の通りです。
項 目 | 法定後見 | 任意後見 |
対 象 者 | 判断能力が不十分な方 | 契約時に判断能力がある方 |
---|---|---|
利用手続 | 親族等が家庭裁判所に申立 | 任公正証書で意後見契約を締結 |
支援者 | 成年後見人(保佐人、補助人) | 任意後見人 |
支援の開始時期 | 後見等開始の審判確定後 | 本人の判断能力低下後 |
後見人等の権限 | 代理権、取消権、同意権 | 代理権 |
後見人等の監督者 | 家庭裁判所または成年後見等監督人 | 任意後見監督人 |
法定後見の類型
法定後見制度には、補助、保佐、後見の3類型があり、補助→保佐→後見の順に支援の度合いは大きくなります。 本人がどの類型に該当するかは、申立時に家庭裁判所が医師の診断書や鑑定結果に基づいて判断します。 なお、後見(保佐、補助)開始の審判を受けた人を成年被後見人(被保佐人、被補助人)と呼びます。
類型 | 判断能力の程度 | 支援される人 | 支援者 |
補助 | 判断能力が不十分 | 被補助人 | 補助人 |
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保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 被保佐人 | 保佐人 |
後見 | 判断能力を欠く | 成年被後見人 | 成年後見人 |
成年後見人(保佐人、補助人)にだれを選任するかは、家庭裁判所が審判によって定めます。 申立人が候補者を推薦する事はできますが、事案によっては、専門職後見人が選任されたり、後見監督人が選任される事があります。
後見人等の権限
後見人等は、代理権、同意権、取消権によって本人を支援します。
代理権
代理権とは、本人の財産管理や契約などを後見人等が代わって行う権限であり、その効果は本人に帰属します。 例えば、金融機関との取引や、医療・介護契約の締結、費用の支払いを後見人等が本人に代わって行う事ができます。 なお、婚姻や養子縁組、医療侵襲行為への同意など、本人の一身専属に関わる行為は後見人等が代理することはできません。 また、後見人等が本人の居住用不動産を代理で処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
取消権
取消権とは、本人が行った不利益な法律行為を成年後見人が取消す権限です。 例えば、認知症の本人が必要のない売買契約を結んだ場合に成年後見人が取消すことができます。 ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、成年後見人に取消権はありません。
同意権
同意権とは、本人が法律行為を行う時に、保佐人(補助人)が同意を与える権限です。 本人が保佐人等の同意を得ずに行った行為は、保佐人等が取消すことができます。
後見人等の権限の範囲
後見人等の権限の範囲は、後見類型によって異なります。成年後見人、保佐人、補助人の権限の範囲は、それぞれ以下の通りです。
代理権 | 同意権 | 取消権 | |
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成年後見人 | 法律行為全般※1 | - | 法律行為全般※2 |
保佐人 | 家庭裁判所が審判で定めた法律行為 | 借財や保証、不動産売買、遺産分割協議などの重要な法律行為※3 | |
補助人 | 家庭裁判所が審判で定めた法律行為 | ※3のうち家庭裁判所が審判で定めた法律行為 |
※1 本人の一身専属的行為を除く
※2 日常生活に関する行為を除く
※3 民法第13条で定める法律行為
法定後見の利用手続
1.利用相談 | 法定後見の利用相談を行います。相談は家庭裁判所、地域包括支援センター、区役所相談、成年後見事業を行うNPO法人、社団法人、士業事務所等で受け付けています。 |
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2.医師の診断 | 本人が法定後見制度を利用できるか、また、どの類型に該当するかについて医師の診断を受けます。なお、この時点での診断は、精神科医や脳外科医等の専門医ではなくかかりつけ医で構いません。診断書は家庭裁判所所定の様式を使用します。 |
3.申立人を決める | 後見(保佐、補助)開始の申立をする事になったら、申立人を決めます。家庭裁判所に申立ができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族です。 |
4.後見人等候補者を決める | 本人や申立人は、後見人等候補者(申立人自身でも構いません)を決めて推薦する事ができますが。実際に後見人等に誰を選任するかは、家庭裁判所が審理の上判断します。 |
5.申立書類の準備 | 申立書類は、家庭裁判所やインターネットで配布されています。書類は申立人自身で作成するか、司法書士に作成依頼する事もできます(行政書士は法律上、書類作成ができません)。また、添付書類として医師の診断書、親族の意見書、ケアマネ―ジャー等が記入する本人情報シートも必要になります。 |
6.家庭裁判所に申立 | 本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見(保佐・補助)開始の申立をします。申立の際に収入印紙と郵券代として約8,000円~10,000円がかかります。 |
7.調査・鑑定・審理 | 家庭裁判所が本人、申立人、及び見人等候補者の調査や本人の精神鑑定等を行い、その結果を審理します。 |
8.審判 | 家庭裁判所が後見等開始の審判を行い、後見人等を選任します。2週間の不服申立期間を経て審判が確定し、その旨が登記されます。 |
9.後見事務開始 | 後見人等は、就任後に本人の財産や収支の状況、生活状況等を調査し、財産目録と後見等事務計画書を作成して家庭裁判所に提出します。その後は、家庭裁判所の監督を受けながら後見事務を行います。 |
後見人等の職務
支援の内容
後見人等は、審判で付与された代理権、同意権、取消権によって本人を支援します。支援の対象は、主に本人の財産管理と身上監護に関する 法律行為(法的効果が発生する行為)であり、介護や部屋の掃除などの事実行為は、後見人としての職務には含まれません。
財産管理 | ・金融機関との取引 ・収入の管理(年金等) ・支出の管理(生活費、介護費、医療費等) ・不動産の管理等(管理、修繕や施設入所時の自宅処分等) |
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身上監護 | ・入院契約 ・介護サービスの利用契約 ・施設入所契約 |
また、後見人等は、本人の収支状況が分かるように帳簿を付け、日々の業務内容を業務日誌に記録します
家庭裁判所との関係では、後見人等は、定期的に家庭裁判所に対して報告を行い、家庭裁判所の監督を受けます。
後見人等の費用と報酬
後見人等がその事務を遂行するために必要な費用は、本人の財産から支出する事ができます。 また、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門職が後見人に選任された場合は、 家庭裁判所への報告時に、合わせて「報酬付与の申立」をする事になります。 家庭裁判所から報酬付与の審判があった場合には、本人から審判で定めれた金額の報酬を受領するか、後見人等が管理する財産から当該報酬を受領します。
法定後見の終了
法定後見は、以下の場合に終了します。
本人の事情による終了事由
- 本人が死亡したとき
- 本人が判断能力を回復したとき(申立により後見等開始の審判が取り消されます)
後見人の事情による終了事由
- 後見人が死亡したとき
- 後見人が辞任したとき
- 後見人が家庭裁判所に解任されたとき
- 後見人が欠格事由に該当したとき
上記の場合、家庭裁判所が本人のために新たな後見人を選任します。 なお、後見人を辞任するときは、家庭裁判所の許可が必要です。
後見終了後の事務
管理の計算
本人の死亡等により法定後見が終了した場合、後見人等は、本人の死後2か月以内に管理の計算を行い、家庭裁判所および相続人に 管理財産の状況と後見人就任期間の収支状況について報告を行います。 そして、管理財産を相続人に引継ぎ、相続人からもらった受領書を家庭裁判所に提出して後見事務は終了となります。
死後事務
成年後見人は、本人の死後に、相続人が相続財産を管理できる状態になるまで、 火葬の契約や生前に生じた債務の支払いなど、一定の死後事務を行う権限が認められています (保佐人、補助人には死後事務の権限はありません)。