建設業許可の概要

建設業とは、元請・下請を問わず建設工事の完成を請け負う営業をいいます。建設業を営むには、建設業法(以下、法といいます。)に基づく許可が必要です。 ただし、次の場合は許可は必要ありません

(1)建設業に該当しない場合

次の業務は建設業に該当しないため、建設業許可は不要です。

  • 剪定、除草、ビル清掃
  • 施設・設備の保守点検や消耗品(電球等)の交換
  • 調査、測量、設計
  • 運搬、残土搬出など

(2)政令で定める軽微な工事のみ行う場合

以下の政令で定める軽微な工事のみ行う場合は、許可は必要ありません。

政令で定める軽微な工事とは
建築一式工事の場合木造住宅工事(床面積の2分の1以上を居住用とするもの)で延床面積が150㎡未満の工事
請負金額が1500万円未満(消費税込み)の工事
その他の工事の場合請負金額が500万円未満(消費税込み)の工事

許可の種類

1 都道府県知事許可と国土交通大臣許可

建設業の許可は、都道府県知事許可と国土交通大臣許可があります。

  • 営業所が1の都道府県のみにある場合・・・都道府県知事許可
  • 営業所が2以上の都道府県にある場合・・・国土交通大臣許可

営業所とは

営業所とは、本店、支店など常時建設工事の請負契約を締結する場所をいい、少なくとも次の要件を備えていることが必要です。

  1. 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な行為を行っていること。
  2. 常勤役員等または建設業法施行令第3条の使用人(1に関する権限を付与された者)が常時勤務していること
  3. 専任技術者が常勤していること

なお、都道府県知事許可であっても、全国の工事現場で建設工事を施工することは可能です。

2 許可業種

建設業許可は、営もうとする建設業の業種ごとに許可を取得する必要があります。 許可業種は一式工事業2種類と専門工事業27種類の合計29種類があります。

分類種類
一式工事業土木一式工事業(土)、建築一式工事業(建)
専門工事業 大工工事業(大)
左官工事業(左)
とび・土工・コンクリート工事業(と)
石工事業(石)
屋根工事業(屋)
電気工事業(電)
管工事業(管)
タイル・れんが・ブロック工事業(タ)
鋼構造物工事業(鋼)
鉄筋工事業(筋)
舗装工事業(舗)
しゅんせつ工事業(しゅ)
板金工事業(板)
ガラス工事業(ガ)
塗装工事業(塗)
防水工事業(防)
内装仕上工事業(内)
機械器具設置工事業(機)
熱絶縁工事業(絶)
電気通信工事業(通)
造園工事業(園)
さく井工事業(井)
建具工事業(具)
水道施設工事業(水)
消防施設工事業(消)
清掃施設工事業(清)
解体工事業(解)

なお、一式工事業(土木一式工事と建築一式工事)は、大規模又は施工が複雑な専門工事を、原則として元請けの立場で総合的にマネジメントする事業者向けの業種です。 一式工事と専門工事は別の許可業種であるため、一式工事の許可を持っていても、専門工事を施工するには、別途専門工事の許可が必要になります。 許可を持っていない場合は、下請け業者に専門工事の施工を依頼することが必要です。

3 特定建設業許可と一般建設業許可

特定建設業許可は、元請け業者として発注者から直接建設工事を請け負い、下請に4500万円以上(消費税込み) の発注をして建設工事を施工する場合に必要な許可です(建築一式工事については、下請金額7000万円以上(消費税込み))。 下請契約が2以上ある場合は、代金の総額で計算し、元請けが提供する材料等の価格は含みません。

特定建設業許可が必要な工事
発 注 者工事発注→ 元 請 け
【特定建設業許可】
4500万円以上の下請契約→ 下 請 業 者

なお、一事業者が複数業種で許可を取得することは可能ですが、同一業種につき一般建設業と特定建設業の両方の許可を取得する事はできません。

許可申請と有効期間

建設業の許可は、許可権者である行政庁(都道府県知事または国土交通大臣)に対して申請します。 申請窓口は以次の通りです。

  • 都道府県知事許可・・・各都道府県の建設業課
  • 国交大臣許可・・・本店所在地を管轄する国交省地方整備局

建設業許可の有効期間は5年間です。 有効期間経過後も引き続き許可業者として建設業を営もうとする場合は、許可の更新手続 が必要です。許可の更新申請は、許可の有効期間満了日の90日前から30日前までの間に許可権者である行政庁に対して行います。、

建設業許可の要件

建設業の許可を受けるためには、法が定める以下の要件を満たす必要があります。詳細な要件は、法施行規則(以下、規則といいいます。)で定められています。

  1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること(法第7条第1号)
    • 1-1 適切な経営体制を有すること(規則第7条第1号)
    • 1-2 適切な社会保険に加入していること(規則第7条第2号)
  2. 専任技術者を営業所ごとに置いていること(法第7条第2号、法第15条第2号)
  3. 誠実性の要件(法第7条第3号、法第15条第1号)
  4. 財産的基礎等の要件(法第7条第4号、法第15条第3号、)
  5. 欠格事由に該当しないこと(法第8条)

建設業許可の基準

1 適正な経営体制等

(1) 適正な経営体制の要件

建設業許可を受けるには、常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する必要があります。

根拠法令内容
規則イ(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
規則イ(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
規則イ(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
規則ロ(1)常勤役員+補佐者の要件(1)(後述)
規則ロ(2)常勤役員+補佐者の要件(2)(後述)
規則ハその他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

上記は過去の経験に対してであり、申請時には該当者が常勤の役員又は個人事業主(支配人)であることが必要です。 なお、ここでいう「役員」とは、次の者をいいます。

  • 株式会社又は有限会社の取締役
  • 委員会設置会社の執行役
  • 持分会社の業務を執行する社員
  • 法人格のある各種の組合等の理事

執行役員、監査役、会計参与等は役員に含まれません。また、「常勤」とは、原則として本社、本店等で毎日所定の時間中 その職務に従事している者をいいます。よって、「常勤の役員」として、他社の常勤役員や専任技術者を置くことはできません。また 、管理建築士、宅地建物取引士等、他の法令で専任性を要するとされる者を置くこともできません(ただし、同一企業で同一営業所である場合は 除きます)。

規則イ(1) 経営業務の管理責任者とは

規則イ(1)の「経営業務の管理責任者」(以下、「経管」といいます。)としての経験とは、

営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、
経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験

をいいます。地位としては、 合同会社の業務を執行する社員、株式会社の取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等が該当します。

規則イ(2),(3) 経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者とは

規則イ(2)の「準ずる地位にある者」とは、具体的には、取締役会決議により経営業務執行権限の委任を受けた 執行役員が該当します。執行役員とは、会社法上の役員ではなく、実体は会社と雇用契約を結んだ社員であることが多いです。なお、経験年数は、規則イ(1)の経験年数と通算することも可能です。

規則イ(3)の「準ずる地位にある者」としての経営補佐経験とは、経管に次ぐ職制上の地位にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、 技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験をいいます。 地位としては、法人の場合は、経営部門の取締役に次ぐ地位(営業部長や工事部長等)、個人の場合は、個人事業主の専従者である子や配偶者が該当します。 なお、経験年数は、規則イ(1)及び規則イ(2)の経験年数と通算することも可能です。

規則ロ(1),(2) 常勤役員+補佐者の要件

常勤役員等に5年以上の経営管理経験又は6年以上の経営補佐経験がある人がいない場合、下記のA、Bの全てに該当する人を常勤役員等に置くと共に、 当該役員を直接補佐する人(補佐者)を置く必要があります。

常勤役員等の要件

  • 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有すること
  • 下記のいずれかの経験年数がAと通算して5年以上あること
    1. 役員等又は役員に次ぐ職制上の地位*にある者(財務管理、労務管理、又は業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験(1)
    2. 建設業または他業種での役員等としての経験(2)

*「役員に次ぐ職制上の地位」とは、会社組織図上、役員直下にある役職をいいます(例:事務局長等)。

補佐者の要件

補佐者は、次の要件の全てについて該当する人を置く必要があります。

  1. 建設業の財務管理の業務経験が5年以上ある者
  2. 建設業の労務管理の業務経験が5年以上ある者
  3. 建設業の業務運営の業務経験が5年以上ある者

業務経験は、いずれも申請を行っている建設業者における経験に限られます。なお、a~cの全ての要件に該当する人であれば、補佐者は1人でも構いません。また、役職上の地位は問われません。

(2)適切な社会保険への加入

令和2年10月1日の建設業法改正により、適切な社会保険に加入していることが建設業許可を受けるための要件となりました。 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用事業所で加入の確認ができない場合(適用除外に該当する場合を除く) は、建設業の許可を受けることができません。

適切な社会保険
事業所の形態健康保険厚生年金保険雇用保険
法人必ず加入必ず加入従業員が1人以上いれば加入
個人従業員が5人以上いれば加入従業員が5人以上いれば加入従業員が1人以上いれば加入

2 専任技術者の配置

(1)専任技術者とは

専任技術者は、営業所において適正な請負契約が締結されるよう、技術的観点から契約内容の確認を行うほか、 請負契約の適正な履行が確保されるよう、現場の監理技術者等のバックアップ・サポートを行う役職です。

建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関する技術者を専任で配置する必要があります。

専任性について

「専任」とは、営業所に常勤し、専らその職務に従事する事をいいます。 従って、以下の者を専任技術者として配置することはできません。

  1. 他の営業所の専任技術者
  2. 専任の宅地建物取引士等、他の法令により特定の事務所等において専任性を要することとされている者(ただし、営業所が同一の場合を除きます)
  3. 他に個人事業を行っているもの、他の法人の常勤役員である者等

なお、適正な経営体制として配置されている常勤役員等は、同一営業所内において専任技術者を兼務することは可能です。 また、同一営業所内であれば、1人が複数業種の専任技術者を兼務することは可能です。

(2)一般建設業の専任技術者の要件

一般建設業の専任技術者については、許可を受けようとする建設業に関し、下記の学歴(又は技術検定合格)及び実務経験を有すること若しくは、 許可を受けようとする建設業に関し必要な国家資格等を有することが必要です。

学歴等実務経験
学歴大学・短大等(指定学科)卒業後 3年
高等学校(指定学科)卒業後 5年
技士補
技士
1級1次検定合格(対応種目)合格後 3年*
2級1次検定合格(対応種目)合格後 5年*
国家資格取得者(対応資格)不要
上記以外10年
*指定建設業と電気通信工事業を除く

学歴等について

高校等は旧実業学校を含み、大学等は高等専門学校、旧専門学校を含みます。また、 卒業は専門職大学の前期課程を修了した場合を含みます。指定学科は、土木工学、建築学、電気工学、機械工学など、許可を受けようとする業種によって異なります。
 また、技術検定合格者は、指定学科卒業者と同等(1級1次合格者を大学指定学科卒業者、2級1次合格者を高校指定学科卒業者と同等) とみなされます。技術検定種目と対応する指定学科は下記の通りです。

技術検定種目同等とみなす指定学科
土木施工管理、造園施工管理土木工学
建築施工管理建築学
電気工事施工管理電気工学
管工事施工管理機械工学

国家資格等について

建築士法、技術士法、電気工事士法など各種法律で定める国家資格等の保有者は、 許可を受けようとする建設工事に対応するものであれば、専任技術者になる事ができます。 どの国家資格等がどの業種の専任技術者になれるかは、「有資格コード表」で規程されています。

実務経験について

技術上の経験であり、具体的には、建設工事の指揮監督及び実際の施工に携わった経験をいいます。 設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験も含みます。 工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。

(3)特定建設業の専任技術者の要件

特定建設業における専任技術者になるには、以下のいずれかに該当することが必要です。

  • 許可を受けようとする特定建設業に関し必要な国家資格等(1級の国家資格)を保有していること。
  • 一般建設業の専任技術者要件に該当し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、元請けとして2年以上指導監督的実務経験(4,500万円以上の工事についての経験)を有する者
  • 国土交通大臣が上記イまたはロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者(海外での工事経験等について等)

なお、指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)の専任技術者については、上記のイ又はハに該当する者に限られ、ロの指導監督的実務経験では 特定建設業の専任技術者になる事ができません)

3 誠実性の要件

法人の役員等もしくは政令使用人(個人の場合はその者または支配人)が、 請負契約に関し 「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」である場合は許可を受ける事ができません。

  • 不正な行為・・・請負契約の締結又は履行に際して、詐欺、脅迫、横領等法律に反する行為をいいます。
  • 不誠実な行為・・・工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。

なお、ここでいう法人の役員等とは、取締役等の他、相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、その他名称を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者 をいいます。許可申請時にはこれらの役員等のリストを提出すると同時に、該当者について誓約書の提出が必要になります。

4 財産的基礎の要件

建設業者の倒産は、施主や下請業者に大きな影響を及ぼすため、建設業許可では一定の財産的基礎が要件とされています。

(1)一般建設業の財産的基礎要件

申請区分要件
新規申請直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること
又は500万円以上の資金調達能力があること
更新申請直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

自己資本とは

自己資本とは、資本金に資本剰余金や利益剰余金を加えた会社の純資産額のことをいいます (個人の場合は、期首資本金+利益に対して一定の計算を行った合計金額)。

資金調達能力とは

資金調達能力は、主要取引銀行発行の500万円以上の預金残高証明書(残高基準日が申請書の受付日から起算して前1か月以内のもの)により確認されます。

特定建設業の財産的基礎要件

特定建設業の財産的基礎要件は、直前の決算において下記①~③の要件すべてに該当することが必要です。

①資本金が2000万円以上で、かつ自己資本が4000万円以上であること
②欠損の額が資本金の20%を超えないこと
欠損の額とは、会社の純資産において、繰越利益剰余金のマイナス額が、資本金以外の科目(利益準備金や資本剰余金など)を 絶対値で上回る場合の超過部分の金額をいいます 。
③流動比率が75%以上であること
流動比率は、流動資産合計/流動負債合計×100で計算します。流動比率は会社の資金繰りの安全性を表す一つの指標です。

5 欠格要件

申請者等が、過去に一定の事由により建設業許可を取り消された場合、犯罪を犯して刑の執行を 受けた場合、また、暴力団関係者である場合など、一定の欠格要件に該当する場合は許可を受けることができません。 欠格要件は、法人は、役員及び政令使用人(従たる営業所の支店長、営業所長等)の全員について、 個人の場合は、本人及び支配人(登記された支配人に限る)の全員について判断されます。

また、適正な経営体制の要件の規則ロに該当する場合は「常勤役員等を直接に補佐する者」についても判断されます。

欠格要件は、該当すると永久に許可が受けられない訳ではなく、欠格事由となっていた事実が消滅した場合や、一定の年数が経過した場合には 許可の取得が可能になります。

許可の申請手続

申請手続の流れ(都道府県知事許可の場合)

建設業許可の申請手続の流れは、以下のようになります。

1.申請書類の作成許可申請に必要な書類の作成や、各種証明書の取得を行います。
2.申請書類提出許可行政庁に以下の申請書類を提出します。
・申請書、閲覧対象外法定書類、確認資料・・・各2部(正本、副本)
・申請書の電算入力用紙・・・1部
・役員等の氏名記入用紙・・・1部
3.審査~許可新規申請の場合は申請書受付後概ね50日、更新申請の場合は申請書受付後概ね35日の処理機関がかかります。
4.許可通知書等の送付許可になった場合、許可通知書及び許可申請書副本(許可番号、許可年月日を記載したもの)が申請者宛てに 書留郵送されます。更新申請の場合は、受付時に窓口又は郵送で申請書副本が返却されるため、許可通知書のみ申請者宛てに郵送されます。

申請手数料

申請手数料は、申請時に県収入証紙で納めます。

申請手数料(神奈川県)
許可区分一般又は特定の一方のみを
申請する場合
一般と特定の両方を
申請する場合
新規申請9万円18万円
更新申請5万円10万円

許可取得後の手続き

決算変更届

建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に 工事経歴書、財務諸表等を添付して「決算変更届」を提出しなければなりません。 決算変更届を提出しない場合、罰金刑等の対象となる場合があるほか、 経営事項審査を受けられず公共工事に参加できない事になります。

提出書類

・決算変更届 ・工事経歴書 ・直前3年の工事施工金額 ・財務諸表 ・事業報告書(株式会社の場合)
・納税証明書(知事許可は「事業税」、大臣許可は「法人税」又は「所得税」)

各種変更届の提出

役員の変更等があった場合には、変更届を提出する必要があります。特に、退職等により適正な経営体制の要件や 専任技術者の要件を満たさなくなったときは、2週間以内に要件を満たした上で変更届を提出しないと、許可が失効するので注意が必要です。

般・特新規、業種追加

許可取得後に新たに他業種の許可を追加で取得したい場合、更新申請前であっても「業種追加」の申請をする事ができます。 ただし、一般建設業の許可のみ取得している業者が新たに特定建設業の許可を取得する場合や、特定建設業の許可のみ取得している業者が 新たに一般建設業の許可を取得する場合は「般・特新規申請」という区分になります。

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