任意後見制度とは
任意後見制度は、将来、自分の判断能力が低下した時に支援してくれる人を探して、その人(任意後見受任者)と公正証書で任意後見契約を結ぶ事により、 自分が認知症になったときに任意後見人が支援をしてくれる制度です。 任意後見契約は、判断能力が低下する前に結ぶため、いわば転ばぬ先の杖と言えます。
任意後見制度の特徴
(1)任意後見人を自ら選ぶ
法定後見制度の場合、家庭裁判所が審判で成年後見人等を選任します。申立人が候補者を推薦する事はできますが、 その人が必ず選任されるとは限りません。一方、任意後見契約では、自ら任意後見人を選びます。 自分の事を良く知っている人を選べば、安心して支援をお願いすることができます。
(2)代理権による支援
任意後見人は、任意後見契約で付与された代理権に基づいて本人を支援します。
代理権とは、本人に代わって契約や財産管理を行う権限で、その行為の効果は本人に帰属します。
法定後見の場合、代理権の他に同意権(本人が行う行為に保佐人や補助人が同意を与える権限)や取消権(本人が行った不利益な行為を成年後見人が取り消す権限)もありますが、
これらは本人の意思決定を制限する側面もあります。任意後見は、本人にとっては意思決定の制約が少ない制度と言えます。
(3)本人が認知症になってからスタートする
任意後見契約の開始時期は、契約直後ではなく、本人の判断能力が低下した時です。 それまでは普通に生活する事もできますし、別途、事務委任契約を結んで支援を受ける事もできます。 任意後見契約を開始する時は、任意後見受任者等が家庭裁判所に対して任意後見監督人選任申立を行います。
(4)任意後見監督人が就く
任意後見契約がスタートすると、家庭裁判所が選任した任意後見監人が任意後見人を監督します。 任意後見人が万が一不正を働く可能性もあるので、監督人が付いていれば安心です。 また、任意後見人は、後見事務で判断に迷ったときは、任意後見監督人に相談する事ができます。
(5)途中で解除も可能
法定後見の場合、一度成年後見人が選任されると、本人が亡くなるか判断能力を回復するまで後見が続きます。 任意後見契約も原則は同じですが、事情があれば契約発効前に契約を解除する事は可能です。 また、契約発行後も、正当な事由があれば、家庭裁判所の許可を得て契約を解除する事ができます。 ただし、その時は既に判断能力が低下している状態なので、法定後見の利用を検討する事になります。
任意後見契約の内容
任意後見契約の内容は、主に財産管理と身上監護に関する代理権を任意後見人に付与する事です。 また、士業等の専門職後見人を選ぶ場合は、報酬についての取り決めも必要になります。
代理権の種類 | 内容 |
金融機関との取引 | 預金の預け入れ及び払戻し、引落しの設定、預金通帳・キャッシュカードの管理など |
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生活費の管理等 | 生活費の本人への支給、家賃や水道光熱費の支払いなど |
収入の管理等 | 年金関係の通知書保管、通帳記入、保険金・各種給付金の申請、還付金の受取手続など |
不動産の管理等 | 不動産の保存、管理など。ただし、不動産の売却や賃貸等については、 任意後見監督人の許可を要する旨の特約を付ける事が一般的です。 |
代理権の種類 | 内容 |
入院契約の代理 | 本人が怪我や病気で入院する際に、本人に代わって病院と入院契約を締結します。なお、手術等の医療行為への同意は本人の一身専属事項であり、任意後見人が本人に代わって同意する事はありません。 |
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介護契約の代理 | 訪問介護やデイサービス、ショートステイ等の利用につき、本人に代わって介護事業者と契約を締結します。 |
施設入所契約の代理 | 本人が介護施設への入所が必要になった場合、施設入所契約、入居準備、入居後の費用支払いなどを行います。 |
上記はあくまで事例であり、自分にとっての必要性に応じて付与する代理権の内容を任意後見受任者と相談しながら決めます。 また、付与する代理権の内容は「代理権目録」を作成して整理します。
任意後見契約の類型
任意後見契約の3類型
任意後見契約には、次の3つの類型があります。
- 即効型
- 即効型は、任意後見契約の締結後、すぐに家庭裁判所に申立を行い、任意後見をスタートさせます。
本人が既に認知症の症状がある場合など、早期の支援が必要な場合に利用します
任意後見契約の締結 → 家庭裁判所に申立 → 任意後見開始 - 将来型
- 将来型は、将来に備えて任意後見契約だけを結びます。本人が認知症になったら、家庭裁判所に申立を行い、任意後見契約による支援を開始します。
任意後見契約の締結 → 判断能力の低下 → 家庭裁判所に申立 → 任意後見開始 - 移行型
- 移行型は、将来に備えて任意後見契約を結ぶと共に、任意後見契約が発効するまでの間、別途、生前事務委任契約を結んで
支援を受ける類型です。要介護状態で認知症になる前から支援を受けたい場合などに利用します。
生前の事務委任契約の内容は、任意後見契約と大きな違いはありませんが、支援をするのは任意代理人(通常は任意後見受任者と同じ人)であり、
任意後見制度に基づくものではありません。任意後見監督人は付かないため、代理人の事務は自分自身で監督する必要があります。
なお、本人の意向により後述の死後事務委任契約を結ぶ事もあります。
任意後見契約の締結 → 生前事務任意契約による支援 → 判断能力の低下 → 家庭裁判所に申立 → 任意後見開始 → 死後事務委任契約による事務
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、自分の死後の葬儀、火葬、納骨などの死後の手続きを受任者に委任する契約です。 任意後見契約は本人の死亡により終了するため、任意後見人は、本人の死後の事務まではカバーできません。 そこで、委任契約の特約として、任意後見受任者との間で死後事務委任契約を結ぶ事により、 任意後見人が本人の死後についても切れ目のない支援を行う事ができます。 身寄りのない人の場合は、任意後見契約に加えて、死後事務委任契約を結ぶ事が推奨されます。
任意後見契約の方法
任意後見契約は、公正証書でする決まりになっています。 公正証書とは、公証役場で公証人の立会の元で作成する書面です。 任意後見契約を締結する際に必要な書類と費用は以下の通りです。
公証役場に提出する書類 |
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公証役場に支払う費用 |
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また、任意後見契約の内容は、法務局に登記されます。 任意後見が開始した場合、任意後見人は、登記事項証明書を取得する事で、自身が任意後見人である事を第三者に証明する事ができます。
任意後見契約の締結から開始までの流れ
1.任意後見受任者を選ぶ |
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まず、任意後見人受任者になってくれる人を選びます。家族や親族、知人友人の他、任意後見を行う士業を選ぶこともできます。 士業の場合は、後見業務に関して高い専門性と法令順守が期待できます。 |
2.契約内容を取り決める |
任意後見受任者に支援してほしい内容を相談しながら決めます。その内容をもとに代理権目録を作成します。 |
3.付随契約の検討 |
本人の状況や意向に応じて、生前や死後の事務委任契約を付随契約として結びます。 |
4.契約書原案の作成 |
任意後見契約等の原案を作成します。 |
5.公証役場 |
必要書類を揃え、公証役場において任意後見契約等を締結します。移行型の場合、契約締結後に生前の事務委任契約による支援が開始されます。 |
6.家庭裁判所に申立 |
本人の判断能力が低下した時は、本人や任意後見受任者が家庭裁判所に申立を行い、任意後見監督人が選任されます。 |
7.後見事務の開始 |
任意後見人による後見事務がスタートします。 |
任意後見人の事務
任意後見人は、契約内容に基づく代理権によって本人を支援します。また、本人と定期的に面会し、心身の状況を把握し、
必要に応じてケアマネージャー等と連携しながら、本人に必要な介護契約等を締結します。
また、任意後見人は、本人の財産の管理状況が把握できるように帳簿を付け、行った事務の内容を業務日誌に記録します。
任意後見監督人との関係では、後見人就任時に本人の財産状況や健康状態を調査した上で、任意後見監督人に対し後見事務計画書を提出し、
その後も定期的に任意後見監督人に対して報告書を提出し監督を受ける必要があります。
7.任意後見契約の終了
(1)任意後見契約の解除
任意後見契約は当事者の合意で解除する事ができます。ただし、任意後見監督人の選任前と選任後で解除の方法が異なります。
- 任意後見監督人の選任前・・・公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除できます。
- 任意後見監督人の選任後・・・正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除できます。
(2)その他の終了事由
任意後見契約の解除の他、以下の場合は、任意後見契約は終了します。
- 本人または任意後見人が死亡・破産した場合
- 任意後見人が解任された場合
- 任意後見人が後見開始審判を受けた場合
- 任意後監督人の選任後に本人が法定後見開始審判を受けた場合
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